下記保守サービス規約を確認いただき、[保守サービス規約に同意して申し込む]ボタンをクリックしてください。
第1条(趣旨)
1 保守サービス規約は(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社マイルストーンが製作し、販売するソフトウェア、「金・未・来」、「HAZAI」、「浅葱」、「萌黄」(以下、総称して「マイルストーンソフトウェア」といいます。)を導入した法人または個人(以下、総称して「お客様」といいます。)に対し、各種保守サービス(以下、単に「サポート」といい、サポートに加入した者を「サポート会員」といいます。)を提供し、サポート会員がサポートを利用するにあたり、適用される条件を定めたものです。
2 第2条に定めるところに従い、株式会社マイルストーンがサポート加入申込者(以下、「加入申込者」といいます。)から申し込みを受け、株式会社マイルストーンと加入申込者との間でサポートの提供に関する契約(以下、「サポート契約」といいます。)が締結されたことにより、加入申込者は本規約を承認したものとみなし、本規約が適用されるものとします。
3 本規約に記載されていない事項に関しては、別途、株式会社マイルストーンがその必要に応じ、サポート契約締結時およびその後の時点において、連絡文書、電子メール、ウェブサイト等の書面および電子データにより株式会社マイルストーンが合理的な範囲で追加および変更ができるものとします。
第2条(加入資格、加入方法および加入期間)
1 サポートに加入できるのは、マイルストーンソフトウェアのユーザー登録を完了したユーザーに限ります。但し、ユーザーは、ユーザー登録と同時にサポート契約を申し込むことができます。
2 サポート契約は、加入申込者が本規約の内容に同意の上、株式会社マイルストーンが提供するユーザー用ウェブサイト(以下、「ユーザーページ」といいます。)からサポート契約の申し込みをしたとき、株式会社マイルストーン所定の申込書をファックスその他所定の方法により株式会社マイルストーンに提出したときに成立します。サポート契約が成立した場合、株式会社マイルストーンは当該加入申込者に対し、「サービス開始通知書」を送付します。ユーザーは、当該「サービス開始通知書」を受領のうえ、確認するものとします。
3 加入期間は、記載の加入期間、申込書に記載の加入期間、その他申込時に株式会社マイルストーンとユーザーとの間で合意した加入期間とします。(以下、「サポート期間」といいます。)なお、サポート契約は、サポート期間の満了日の30日前までにサポート会員が株式会社マイルストーンに更新しない旨をFAXまたはメールで通知しない限り、サポート期間の満了時において自動的に同一内容で1年間更新されるものとし、それ以降も同様とします。
4 ユーザーは、ユーザー登録を完了した時点で、第3条第1項第1号に定める無償の保守サポートが適用されるものとします。
第3条(サポートのサービス名称および種類)
1 株式会社マイルストーンはサポート会員に対し以下の各号のサービスを提供します。サービスの具体的な仕様および内容は、株式会社マイルストーンが別途定める「サポートガイド」またはユーザーページにおいて定めるものとします。
(1)保守サポート(無料)
マイルストーンソフトウェアを使用する上で重大な障害が発生すると株式会社マイルストーンが判断した場合に更新プログラムを無償で提供します。
- 保守サポート(有料)
- 電話、FAXおよび電子メールによるマイルストーンソフトウェアの操作に関する案内
なお、操作に関する案内の提供時間帯は、平日の9時から18時までとします。但し、祝祭日および株式会社マイルストーンの休業日や研修などにより変更されることがあります。
- 株式会社マイルストーンがマイルストーンソフトウェアの運用上影響があると判断する機能に対応するための簡易なアップデートに係る更新プログラムを無償で提供します。
- サポート期間中に後継バージョン製品が発売された場合、後継バージョン製品を無償で提供します。
- 紛失・破損時のプログラムおよびユーザーズガイドを無償で提供します。
- 導入サポート(有料)
訪問によるマイルストーンソフトウェアの操作および入力に関する指導を行います。
なお、操作および入力に関する案内の提供時間帯は、平日の9時から18時までとします。但し、祝祭日および株式会社マイルストーンの休業日や研修などにより変更されることがあります。
第4条(サポート料金の支払い)
1 サポート料金は、株式会社マイルストーンが別途定める「サポートガイド」に記載の通りとします。
2 サポート会員は、当社指定の方法により、サポート料金を指定の期日までに支払うものとします。
3 サポート会員は、サポート契約に基づくサポート料金の支払いに際し、当該支払いに係る取引に適用される税率に基づいて算出された消費税を付加して支払うものとし、サポート契約締結後に税率の変更があった場合で、当該変更後の税率に基づいて算出した消費税の金額と支払い済みの消費税の金額との間に差額があるときは、株式会社マイルストーンはサポート会員に対し当該差額を請求することができるものとします。
第5条(返金)
サポート期間の満了、解約または解除その他理由の如何を問わずすでに支払われたサポート料金について返金しないものとします。
第6条(規約の変更)
1 株式会社マイルストーンは、任意の判断により、本規約を変更することができます。この場合、変更後の本規約は、あらゆるサポート会員に対して、変更後の全てのサポートの利用に関して適用されるものとします。
2 本規約の変更は、株式会社マイルストーンからサポート会員に変更事項を第14条に定める方法により通知した時点で直ちに効力を生ずるものとします。
3 本規約の変更によりサポート会員がサポートの利用または改善のために負担すべき費用が相当増加するという負担が生じる場合には、株式会社マイルストーンは、60日間の予告期間をおいてサポート会員に変更事項を通知するものとし、サポート会員は、その選択により第9条に基づきサポート契約を解除することができるものとします。なお、当該予告期間内に解約の申し入れがない場合、サポート会員は変更内容を承諾したものとみなします。
第7条(届出事項の変更)
1 サポート会員は、株式会社マイルストーンに登録した名称、代表者、所在地および製品シリアルナンバーを含む申込書の記載内容に変更があった場合(後継バージョン製品の無償提供が行われた場合も含みます。)、速やかに株式会社マイルストーンに連絡するものとします。
2 サポート会員は、前項の変更手続きを怠った場合、株式会社マイルストーンからの通知や送付物が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第8条(サポートの提供の停止)
1 株式会社マイルストーンは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、その任意の判断に基づき、サポートの提供を停止することがあります。
- 天災、地変、地震、水害、噴火、津波、火災、停電、戦争、暴動、騒乱その他の不可抗力事由が発生し、または発生するおそれがある場合
- その他、株式会社マイルストーンの故意または重過失に基づかず、株式会社マイルストーンが必要やむを得ないと判断した場合
- サポート会員がサポート料金の支払いを怠った場合
- 株式会社マイルストーンがマイルストーンソフトウェアのいずれかの販売を終了した場合
2 株式会社マイルストーンは、本条に基づくサポートの提供の停止によりサポート会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9条(解約)
1 サポート会員は、本条に定める方法に従い、サポート契約を任意に解約することができます。
2 前項に定める解約を行う場合、サポート会員は、事前にファックスまたは電子メールにより、株式会社マイルストーンに対し解約する旨を連絡するものとします。
3 サポート会員は、サポート会員が解約する旨を株式会社マイルストーンに連絡した日をもって、第3条に定めるサポートの提供を受ける権利を放棄するものとします。
4 株式会社マイルストーンは、本条に基づき解約がなされた場合にはサポート料金の返金を行わないものとします。
第10条(サポート会員の禁止事項)
1 株式会社マイルストーンは、サポートの利用にあたって次の各号の事項を禁止します。サポート会員が禁止事項を行った場合または禁止事項に該当した場合、株式会社マイルストーンは直ちに当該サポート会員に対するサポートの実施を停止するとともに、サポート契約を解除することができます。
- サポートの提供に要する設備の運営を妨げる、若しくは株式会社マイルストーンの信用を毀損する行為、またはその虞のある行為
- 他人または架空の名義によりサポートを利用する行為
- 第三者にサポートを利用させる行為
- 公序良俗に反する行為
- サポート会員、サポート会員の取締役、執行役その他の役員若しくは無限責任を負う社員またはサポート会員を実質的に支配する者が現在若しく過去5年間において反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準ずる者、並びに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為またはこれらに準ずる行為をする者その他の反社会的な団体または個人をいいます。以下同じとします。)であり若しくはあった場合または現在若しくは過去5年間において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があり若しくはあった場合
- 法令に反する行為、またはそのおそれのある行為
- サポート料金の支払いを怠るなど契約に違反する行為
- その他、株式会社マイルストーンが不適切と判断する行為
2 サポート会員は、株式会社マイルストーンに対し、第1項各号に掲げる事由が一つでも生じた場合、直ちに株式会社マイルストーンに通知するものとします。
3 サポート会員が第1項の禁止事項を行ったまたは禁止事項に該当したことにより株式会社マイルストーン、または第三者が損害、損失、費用等(第三者からの請求に基づくものを含む。)を被った場合は、禁止事項を行ったまたは禁止事項に該当したサポート会員は、その損害を賠償するものとします。
4 サポート会員が第1項の禁止事項を行っているまたは禁止事項に該当した可能性があると株式会社マイルストーンが判断する場合、株式会社マイルストーンは、当該サポート会員のIDの失効等、その他必要な措置を行うことができるものとします。なお、これによって当該サポート会員または第三者に損害等が発生した場合でも、株式会社マイルストーンは何ら責任を負わないものとします。
第11条(責任の限定)
1 株式会社マイルストーンは、サポート会員がサポートの利用の目的を達することを保証するものではなく、また、サポートの目的、用途、性質、有効性等に関し一切の責任を負わないものとします。
2 サポートの結果について、株式会社マイルストーンは一切の責任を負わないものとします。サポートによって、データの消失等、予期せぬ障害が発生した場合であっても、株式会社マイルストーンは、かかる障害による損失を補償しないものとし、サポート会員は、自己のデータ、プログラム等のバックアップを自ら実施する義務を負担するものとします。
3 株式会社マイルストーンはサポートに起因して、サポート会員または第三者が被った損害について、株式会社マイルストーンの責めに帰すべき事由に基づき現実に発生した通常かつ直接の損害を除き、間接的損害、逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき株式会社マイルストーンが予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からサポート会員に対してなされた損害賠償請求に基づく損害を含め、一切の責任を負いません。但し、株式会社マイルストーンの故意または重過失による損害についてはこの限りではありません。
第12条(譲渡禁止)
サポート会員は、サポート契約に基づく地位および権利義務を、株式会社マイルストーンの事前の書面による同意がない限り、第三者に対し、譲渡、移転し、または引受けさせることができません。株式会社マイルストーンは、サポートに係る営業の譲渡または債権の流動化その他の理由のためにサポート契約に基づく地位および権利義務を第三者に対し譲渡、移転し、または引受けさせることができるものとします。
第13条(通知)
1 サポート契約に基づき、またはマイルストーンソフトウェアに関して株式会社マイルストーンからサポート会員に対して行われる通知は、電子メール、ファックス若しくは書面の送付またはサポート会員用ホームページへの掲載その他株式会社マイルストーンがその判断により適当とみなす方法により行います。
2 前項の通知が電子メール、ファックスまたは書面の送付による場合、当該電子メールがサポート会員のメールボックスに記録された時点、当該ファックスが受信された時点または当該書面がサポート会員の住所に届いた時点で、それぞれサポート会員に到達したものとみなします。
第14条(管轄裁判所)
サポート契約に関して訴訟のある場合、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年12月1日 制定