ソフトウェア使用許諾契約
重要-以下の使用許諾契約を注意してお読みください。
本使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)は、マイルストーンソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア製品」といいます。)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません。)と株式会社マイルストーンとの間で締結される法的な契約です。お客様が本ソフトウェア製品のインストール、複製、または使用をした場合には、お客様は本契約の条項に拘束されることに同意されたものとみなされます。本契約の条項に同意されない場合、株式会社マイルストーンは、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、複製または使用のいずれも許諾できません。そのような場合、速やかに本ソフトウェア製品の入手先にご連絡の上、本ソフトウェア製品を返却または廃棄してください。また、株式会社マイルストーンは、本ソフトウェア製品を不正コピーその他の不正な手段により取得した者または本契約に違反する態様で取得した者に対して、いかなる場合においても本ソフトウェア製品のインストール、複製または使用のいずれも許諾しません。
第1条(ソフトウェア)
1 本ソフトウェア製品とは、本契約とともに提供されるソフトウェア並びにそれに関連した媒体、印刷物、電子文書及び関連資料すべてを含みます。本ソフトウェア製品の著作権等の知的財産権は株式会社マイルストーンが保有しており、著作権法、その他の法律により保護されています。
2 お客様は、第2条で許諾された範囲で使用する権利以外、本ソフトウェア製品に関する権利はありません。
第2条(使用許諾内容)
株式会社マイルストーンはお客様に対し、本ソフトウェア製品に関し、本契約に基づき次の権利を許諾します。
(1) お客様は、本ソフトウェア製品を特定の一台のコンピュータ上で使用できます。
(2) お客様は、本ソフトウェア製品を実行するため、ハードディスク等に複製(インストール)し、その複製物を使用することができます。
(3) お客様は、不慮の事故に備える為、本ソフトウェア製品の複製(バックアップコピー)を作成することができます。
(4) お客様は、本ソフトウェア製品をお客様の事業のためにのみ使用することができます。
第3条(使用者への通知)
お客様は本契約の内容を本ソフトウェア製品の全ての使用者に対して通知し、遵守させなければなりません。
第4条 (禁止事項)
(1) お客様は、本ソフトウェア製品を第三者にレンタルし、リースし、配布し、貸付することはできません。
(2) お客様は本ソフトウェア製品を変更、改変、リバースエンジニアリング(逆コンパイル、逆アセンブル等)を行うことはできません。
第5条 (保守サービス)
お客様の内、所定の方法でユーザー登録を行っていただいたお客様には、株式会社マイルストーンで定めた保守サービスを実施します。保守サービス内容については当社ホームページに掲載しています。尚、保守サービスは、株式会社マイルストーンの都合により変更または終了する場合があります。ただし、バージョンアップを伴う保守サービスについては別途契約が必要となります。株式会社マイルストーンで定めた保守サービス規定に基づき保守サービスを行います。
第6条 (保証)
(1) 株式会社マイルストーンは、本ソフトウェア製品に物理的な不足があった場合、購入後30日以内に限り無償で交換します。
(2) 株式会社マイルストーンは、多数のお客様が本ソフトウェア製品を使用する上で重大な障害が発生すると当社が判断した場合に限り、本ソフトウェア製品の誤りについて修正を行います。
(3) 本ソフトウェア製品の機能がお客様の使用目的に合っていることを保証するものではありません。
(4) 株式会社マイルストーンは、本ソフトウェア製品の使用、あるいは使用不能によりお客様に生じた損害に対して保証するものではありません。
(5) お客様のデータが何らかの理由で破損した場合の復旧について保証するものではありません。
(6) 本ソフトウェア製品の完全性(誤りがないこと、中断その他の障害がないこと)を保証するものではありません。
第7条 (免責)
事由の如何を問わず、株式会社マイルストーンは本ソフトウェア製品の使用若しくは使用不能、保守サービスの提供若しくは提供不能又はその他本契約に規定する事項に関して生じる特別損害、間接的損害、派生的損害、その他一切の損害(逸失利益、機密情報、データ若しくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身障害、プライバシーの喪失、又はその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません。)に関しては、当社の債務不履行、不法行為、無過失責任、誠実義務又は合理的な注意義務を含めた義務の不履行、契約違反又は保証違反の場合であっても一切の責任を負いません。たとえ、株式会社マイルストーンがこのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。
第8条 (秘密保持)
お客様は、本ソフトウェア製品に関する情報及び本契約の内容のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、株式会社マイルストーンの事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第9条 (使用許諾の有効期間)
1 本契約の有効期間は、お客様が本契約の各条項に同意されたとみなされる時点から、お客様が本ソフトウェア製品の使用を終了するまでとします。使用を終了したら本ソフトウェア製品を破棄する等、再使用できない手続きをするものとします。
2 お客様が次に掲げる事項に該当する場合、本契約は終了します。
(1) お客様が本契約に定める事項に違反した場合
(2) 株式会社マイルストーンが将来本ソフトウェア製品の後継製品を出荷し、かつ、お客様が後継製品の使用を開始した場合
(3) お客様が解散又は事業を廃止した場合
(4) お客様が所在不明となった場合
(5) 前各号に類似する事由が生じた場合
第10条 (ソフトウェア代金の支払い)
お客様は株式会社マイルストーンに対し、所定の期日までに別途定めるソフトウェア代金を支払うものとします。尚、一旦支払われたソフトウェア代金については理由を問わず返金しないものとします。
第11条 (解除)
株式会社マイルストーンは、お客様が本契約のいずれかの条項にでも違反した場合、何らの通知催告なしに、直ちに将来に向かって効力を失います。その場合、お客様は速やかに本ソフトウェア製品並びに、第2条に基づき作成された複製物を破棄するものとします。なお、本条項に基づく使用許諾の終了にかかわらず、本契約第6条(3)~(6)、第7条、第8条、第12条および本契約に基づくお客様の義務に関する条項は存続するものとします。
第12条 (完全合意)
本契約(本ソフトウェア製品に含まれる本契約の追加および修正を含みます。)は、本ソフトウェア製品および保守サービス(該当する場合)に関してお客様と株式会社マイルストーンの間の完全な合意を構成するものとし、それ以前の口頭または書面による意思表示、提案、および表明についてはすべて無効とします。
第13条 (準拠法)
本契約は日本国の法律に準拠するものとします。
第14条 (管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年12月1日 制定